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    <title>ワークライフバランス対応就業規則</title>
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    <updated>2008-11-07T00:03:43Z</updated>
    <subtitle>仕事と家庭生活、企業と個人の生活調和と「働きがい」への相乗効果を生み出す、ワークライフバランス対応型就業規則を提案致します。</subtitle>
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    <title>就業規則とコスト削減～法定休日と法定外休日</title>
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    <published>2008-11-06T23:52:07Z</published>
    <updated>2008-11-07T00:03:43Z</updated>
    
    <summary>実は就業規則は、無駄なコストを削減することもできます。 就業規則を作ると、今まで...</summary>
    <author>
        <name>minowa</name>
        
    </author>
            <category term="<![CDATA[<005>なぜ就業規則か]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        <![CDATA[実は就業規則は、無駄なコストを削減することもできます。
就業規則を作ると、今まで支払わなくてもよかった人件費を抑えることも可能となるのです。


以下に一つ例をあげます。


<span style="color:#CB0000;">法定休日と法定外休日</span>があります。


１、<span style="color:#CB0000;">法定休日</span>とは、労働基準法に定められた休日のこと。毎週少なくとも１日または４週間に４日以上与えなければならないとされています。


２、<span style="color:#CB0000;">法定外休日</span>とは、会社が定めた休日のことです。一般には土曜日ですね。


週休２日制で土曜日と日曜日を休みにしている会社の場合、日曜日が法定休日。土曜日が法定外休日という認識でＯＫです。


まず、<span style="color:#CB0000;">法定休日の日曜日</span>に仕事をさせた場合、35％の割増賃金が必要になります。いわゆる休日手当です。


しかし、休日手当というのは「法定休日の日曜日」に仕事をさせた場合、割増賃金を支払わなければならないということなので、法定外休日の土曜日に労働させた場合、35％の休日手当は必要ではありません。


ただし、土曜日に仕事をした場合、週の労働時間が40時間を超えると、いわゆる<span style="color:#CB0000;">残業手当として25％の時間外手当</span>が必要になります。


日当１万円であれば、3,500円（休日手当）と2,500（残業手当）の差です。しかし、100人の社員が年１回労働をするだけでも、100*1,000＝10万円の差です。月１回ですと10*12＝120万円！！！の差。


御社は、会社も従業員も「休日労働について」誤解していませんか？法定休日と法定外休日とは違うということを会社が認識し、従業員に教えることにより無駄なコストを削減することができます。


言葉だと誤解のもとです。会社が休日手当をごまかしていると考えるでしょう。


ですから文書の「就業規則」で伝える必要があります。]]>
        
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    <title>野球とルールと就業規則</title>
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    <published>2008-10-10T00:03:30Z</published>
    <updated>2008-10-10T00:05:56Z</updated>
    
    <summary>就業規則を野球にたとえてみます。 もし、野球選手に、こういう人がいたらどうなるで...</summary>
    <author>
        <name>minowa</name>
        
    </author>
            <category term="<![CDATA[<005>なぜ就業規則か]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        <![CDATA[<P><STRONG>就業規則</STRONG>を野球にたとえてみます。<BR>
もし、野球選手に、こういう人がいたらどうなるでしょうか？<BR>
<BR>
・３振しても打ち続ける人<BR>
・３アウトでも攻撃を続けるチーム<BR>
<BR>
笑いごとですよね？でも、これは<FONT color="#cc3300">ルールを知っているから</FONT>笑いごとなわけです。ルールを知らなければ普通のことなのです。<BR>
<BR>
では、<FONT color="#cc3300">社長の会社はいかがでしょうか？</FONT><BR>
<BR>
・遅刻や早退を繰り返す社員<BR>
・会社のパソコンで私用メールをしている社員。<BR>
<BR>
こんな社員がいませんか？若しくは今後あらわれませんか？<BR>
<BR>
なぜ野球にはルールがあるのでしょうか？ルールがあるからこそゲームとして成り立つのです。ルールのないことなど野球ではありません。<BR>
<BR>
しかし・・・それでは、<FONT color="#cc3300">何ゆえに会社にはルールがないのでしょうか？</FONT><BR>
<BR>
「当社は、朝10時から仕事が始まるので出勤して下さい。」<BR>
<BR>
それでは、「９時59分までにタイムカードを押したらいいんだよな」と思います。<BR>
10時というのは会社の業務を開始する時刻であって、会社に来る時間ではないと主張されると思います。<BR>
<BR>
会社は<FONT color="#cc3300">様々な考えをもった人が集まって仕事</FONT>をしています。<BR>
10時までに会社に来たらいいんだなと勝手に解釈してしまう人だって沢山いるわけなのです。違反？別に違反ではありません。<BR>
<FONT color="#cc3300">ルールがない</FONT>のですから。<BR><BR>
そこで会社に統一的なルールを作成し、それを守ることにより会社の規律を正すようにします。<BR>
そして、目的とするところは「会社の業績ＵＰ」です。<BR>
<BR>
それが<FONT color="#cc3300">就業規則</FONT>です。<BR>
</P><BR>]]>
        
    </content>
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    <title>他運営のサイトとお客様のサイトリンク集</title>
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    <published>2008-10-09T23:42:33Z</published>
    <updated>2009-05-27T10:03:55Z</updated>
    
    <summary>★独立起業のガイドサイト ○起業助成金・創業融資・起業支援 ○一般社団法人設立サ...</summary>
    <author>
        <name>minowa</name>
        
    </author>
            <category term="<![CDATA[<990>リンク集]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        <![CDATA[★独立起業のガイドサイト
○<a href="http://denshiteikan.com/"><U>起業助成金・創業融資・起業支援</U></a>


○<a href="http://denshiteikan.com/"><U>一般社団法人設立サポート</U></a></br>


○<a href="http://food-con.com/"><u>事業計画書の書き方と政策金融公庫（国金）</u></a>


○<a href="http://tokuteihaken.com/"><u>特定労働者派遣事業届出</u></a>


○<a href="http://kisoku-sp.com/">就業規則の作成と変更</a>


★受験生応援サイト</br>
○<a href="http://takken-goukaku.com/"><U>宅建独学合格講座</U></a>


○<a href="http://syufu.takken-goukaku.com//"><U>主婦と女性の資格取得</U></a>


○<a href="http://woshikaku.com//"><U>行政書士・社会保険労務士セカンドライフ副業開業</U></a>


○<a href="http://rikonenkin.com//"><U>熟年離婚と年金分割</U></a>


※提携・お客様のサイト


○<a href="http://algernon.co.jp/"><U>デザイン事務所なら株式会社アルジャーノン</U></A>


○<a href="http://zoumaru.blogdehp.ne.jp/"><U>おいしいハンバーガーとカフェのお店　蔵まる</U></a>


○<a href="http://shakaihoken-jimu.com/"><U>納得！社会保険の事務手続き</U></a>


○<a href="http://kyuuyo-keisan.com/"><U>納得！給与計算ゼミナール</U></a>


○<a href="http://gepjapan.com/"><u>ＧＥＰジャパン株式会社</u></a>
パチンコ遊技台の入替や周辺機器、ホール関係の情報発信などを行っている企業様です。


○<a href="http://value-assist.jp/"><u>株式会社バリューアシストジャパン</u></a>
人材研修・社員研修ならこちらの企業をご活用下さい。


○<a href="http://www.m3e.co.jp/"><u>エムスリイエンタテインメント株式会社</u></a>
劇場映画などのＤＶＤ関係の販売・企画・配信事業はお任せ下さい。]]>
        
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    <title>労働条件の不利益変更は可能か</title>
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    <published>2008-08-27T09:53:29Z</published>
    <updated>2008-08-27T09:55:05Z</updated>
    
    <summary>１、労働条件の不利益変更にあたる場合 　就業規則の変更によって、労働条件が低下す...</summary>
    <author>
        <name>minowa</name>
        
    </author>
            <category term="<![CDATA[<020>就業規則と従業員]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        <![CDATA[１、<span style="color:#CB0000;">労働条件の不利益変更</span>にあたる場合
　就業規則の変更によって、労働条件が低下する場合（例：労働時間が増える）、労働条件の不利益変更として問題となります。


　当然ですが、就業規則の変更によって、労働契約の内容を一方的に不利益に変更することは基本的には難しいところです。


　最高裁の判例では、労働条件の不利益変更は、基本的には難しいが、合理的な理由があれば可能というという方向の判断になっています（定年が70歳にしていた→法律にてらして65歳に変更。ただし、現在65歳以上の人はしばらく委託で残すなど）。


２、就業規則に同意、協議約款がある場合
　就業規則中に、就業規則の変更にあたっては労働組合の同意を得ること、または、協議する旨を定めている場合、組合の同意または協議を経ないで変更された就業規則が有効か無効の問題です。


　これは、判例でも意見がわかれています。最高裁では有効としているものもありますが、場合によるということになります。


]]>
        
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    <title>就業規則と労働者の代表者との関係</title>
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    <published>2008-08-27T09:30:12Z</published>
    <updated>2008-08-27T09:31:52Z</updated>
    
    <summary>　就業規則の作成又は変更については、過半数労働組合又は過半数労働者の代表者の意見...</summary>
    <author>
        <name>minowa</name>
        
    </author>
            <category term="<![CDATA[<020>就業規則と従業員]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        <![CDATA[　就業規則の作成又は変更については、過半数労働組合又は過半数労働者の代表者の意見を聴かなければなりません。


　就業規則は、事業主が作成するものではありますが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などが勝手に定められることのないように、労働基準法で、就業規則を作成したり変更したりする場合、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしているのです。


１、労働者の過半数を代表する者
　労働者の過半数を代表する者とは誰のことでしょうか。それは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表のことです。過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。


（１）<span style="color:#CB0000;">監督又は管理の地位にある者でないこと</span>（総務部長等）。

（２）就業規則について、従業員を代表して<span style="color:#CB0000;">意見書を提出する者を選出するということを明らか</span>にして実施される、投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。


なお、次のような方法は認められません。
使用者が一方的に指名する。 
親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする。
一定の役職者（互選も含む）を自動的に労働者代表とする。


　これは、当然のことですが、過半数代表者になろうとしたことや、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、今後不利益な取り扱いをすることはできません。


２、労働者の意見を聴く
　意見を聴くことは、<span style="color:#CB0000;">文字通り意見を求める</span>という意味であり、同意を得るとか協議を行うことまで要求していません。また、法的にその意見に拘束されるものではありません。全面反対でもかまわないわけです。


　しかし、今後の仕事を考えると労働条件は、一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。]]>
        
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    <title>労働とあった使える就業規則の意味</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://rikonenkin.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=331" title="労働とあった使える就業規則の意味" />
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    <published>2008-08-25T09:18:50Z</published>
    <updated>2008-08-25T09:20:36Z</updated>
    
    <summary>就業規則の内容は、事業場の実態のルールに合ったものとしなければなりません。 就業...</summary>
    <author>
        <name>minowa</name>
        
    </author>
            <category term="<![CDATA[<020>就業規則と従業員]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        <![CDATA[就業規則の内容は、事業場の実態のルールに合ったものとしなければなりません。


就業規則は、当該事業場の労働条件や職場で守るべき規律などを定めるものであり、就業規則で定めたことは、<span style="color:#CB0000;">労働者と事業主の双方を拘束することになります</span>ので、その内容は職場の実態に合ったものとしなければならないのです。


よくネット上の雛型や税理士さんにもらったもの（労基署のものが多い）、他社の就業規則をそのまままねて、就業規則としている場合も見受けられますが、そのような方法で就業規則を作成すると事業場の実態とそぐわないものとなり、就業規則としての機能を果たさないばかりか、かえって労使間のトラブルのもとともなりかねません。


そんな就業規則なら、かえって作らない方がいいくらいです。


就業規則の作成に当っては、現在職場で実施している労働者の労働時間、賃金等の労働条件、また職場規律などについての制度や慣行を整理し、それを基にしながら、改善したい点も含めて内容を検討することが重要になります。


<span style="color:#CB0000;">使える就業規則</span>でないと、作成してもさっぱり意味がありませんので。]]>
        
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    <title>就業規則の適用範囲</title>
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    <published>2008-08-25T09:06:09Z</published>
    <updated>2008-08-25T09:07:37Z</updated>
    
    <summary>就業規則には、すべての労働者についての定めをする必要があります。 就業規則は、事...</summary>
    <author>
        <name>minowa</name>
        
    </author>
            <category term="<![CDATA[<020>就業規則と従業員]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        <![CDATA[就業規則には、すべての労働者についての定めをする必要があります。


就業規則は、事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があるのです。


しかし、例えば、パートタイマーのように勤務形態等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合、通常の労働者に適用される就業規則（一般の就業規則）のほかに、パートタイム労働者等に適用される別個の就業規則（パートタイム労働者就業規則）を作成することができます。


ただし、この場合には一般の就業規則に、以下のような定めが必要になります。
１、別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の<span style="color:#CB0000;">適用から除外</span>すること
２、適用除外した労働者に適用される就業規則は、<span style="color:#CB0000;">別に定めることとすることを明記</span>すること。


例：パートタイム労働者に適用する就業規則は、別に定めるものとする。

]]>
        
    </content>
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    <title>就業規則作成と労働者数</title>
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    <published>2008-08-25T09:01:06Z</published>
    <updated>2008-08-25T09:03:54Z</updated>
    
    <summary>労働者が10人以上の会社は、就業規則の作成義務があります。 事業場で働く労働者の...</summary>
    <author>
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    </author>
            <category term="<![CDATA[<020>就業規則と従業員]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        <![CDATA[労働者が10人以上の会社は、<strong>就業規則</strong>の作成義務があります。


事業場で働く労働者の数が、場合により10人未満になることがあっても、常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。つまり、一人辞めて９人になっても、直ぐに一人を雇うのならば、就業規則を作成する必要があります。


この場合、労働者には、<u>正社員のほか、パートタイム労働者やアルバイト等すべての者</u>を含みます。


なお、事業場の労働者数が常態として１０人未満である場合、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされています。ただ、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐり、事業主と労働者との間の認識の違いからくる無用の争いごとを未然に防ぐために、就業規則は是非作成しておきたいものです。]]>
        
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    <title>就業規則と別規程作成について</title>
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    <published>2008-08-25T08:57:12Z</published>
    <updated>2008-08-25T08:58:57Z</updated>
    
    <summary>就業規則に定めなければならないこと、あるいは定めておきたいことは非常に多岐にわた...</summary>
    <author>
        <name>minowa</name>
        
    </author>
            <category term="<![CDATA[<015>就業規則の困った]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        <![CDATA[就業規則に定めなければならないこと、あるいは定めておきたいことは非常に多岐にわたっているため、<span style="color:#CB0000;">その全ての内容を１つにまとめると</span>、就業規則自体が、非常に複雑でわかりにくいものになる恐れがあります。


それを避けるには、就業規則「本則」は枠組だけを定めておき、本則以外に<span style="color:#CB0000;">別規程を作成</span>して、詳細な内容については別規程で定める方法がとることが考えられます(例：賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程、パートタイマー就業規則、出張旅費規程、安全衛生規程、人事諸規程等）。


しかし、別規程はそれだけで存在するものではなく、あくまでも就業規則「本則」に基いているため、別規定も含めて１つの就業規則とみなされます。


そのために、別規程を作成した場合、そのすべてについて所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。


別規程を作成することが、面倒くさいように感じられるかもしれませんが、その事項についてより詳細に定められるメリットもあります。


例えば、会社内のメールチェックなど、私用の制限など従業員の行動を規制する場合、詳細な取り決めを別規程等でしておくことにより、従業員の意識改革を前もって行うことができるようになります。


このような対策をすることで、運用面の不公平感をなくすことや従業員の余計な誤解を防ぐこともできるようになります。


この「従業員の余計な誤解」については、普段、経営者が認識することは非常に難しいところです。


しかし、従業員の余計な誤解が労働者の無意識のサボタージュを生み会社の生産性を低下させる大きな要因となります。この点は十分に認識していく必要があります。]]>
        
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    <title>就業規則作成の順番</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://rikonenkin.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=327" title="就業規則作成の順番" />
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    <published>2008-08-25T07:33:38Z</published>
    <updated>2008-08-25T07:35:14Z</updated>
    
    <summary>＜就業規則の作成の流れ＞ １、現在、実施している労働条件、職場規律などを箇条書に...</summary>
    <author>
        <name>minowa</name>
        
    </author>
            <category term="<![CDATA[<015>就業規則の困った]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        ＜就業規則の作成の流れ＞


１、現在、実施している労働条件、職場規律などを箇条書に整理
　↓
２、就業規則に記載すべき事項を選定
　↓
３、労働条件、職場規律など内容の具体的な検討
　↓
４、各事項を章別に分類し、条文化
　↓
５、条文ごとの見出しの設定 
　↓
６、労働者代表者からの意見聴取
　↓
７、労働代表者からの意見を踏まえての検討
　↓
８、労働基準監督署長への届出
　↓
９、労働者への周知・徹底
        
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    <title>就業規則の効力発生時期</title>
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    <published>2008-08-25T07:30:05Z</published>
    <updated>2008-08-25T07:32:11Z</updated>
    
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        就業規則の効力発生時期は、「就業規則が何らかの方法によって労働者に周知された日以降で、施行日と定められた日」になります。


逆にいえば、就業規則を労働者に周知していなければ、効力が発生しないので注意するようにして下さい。

        
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    <title>就業規則の周知義務</title>
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    <published>2008-08-25T07:28:21Z</published>
    <updated>2008-08-25T07:31:03Z</updated>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付け、書面交付、磁気テープ等に記録し、記録内容を常時確認できる機器の設置等の方法によって、労働者に周知させなけらばなりません。


書面にするか、ＰＤＦファイルなどにして、労働者の見えるところに設置しろということです。これが、結構大事です。周知を徹底していないと、訴えられた時などには負ける可能性が高くなります。

        
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    <title>従業員が反対の意見を出したら</title>
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    <published>2008-08-25T07:26:11Z</published>
    <updated>2008-08-25T07:29:08Z</updated>
    
    <summary>就業規則を作成する時に、労働者の意見を聴くというのは、できるだけその意見を尊重し...</summary>
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            <category term="<![CDATA[<015>就業規則の困った]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        就業規則を作成する時に、労働者の意見を聴くというのは、できるだけその意見を尊重しようとする趣旨であって、同意を求めることではありません。


つまり、労働者側が就業規則の内容に全て反対の意見を表明したとしても、使用者は、法律上これに拘束されることはありません。


その場合、使用者は労働者側に対しての反対の旨の意見書の提出を求めて、それを届出に添付すれば問題はないのです。そうはいっても、なるべくルールには納得してほしいところですが。
        
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    <title>複数の労働組合がある場合等の意見聴取</title>
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    <published>2008-08-25T07:22:54Z</published>
    <updated>2008-08-25T07:26:13Z</updated>
    
    <summary>中小企業では、まずないと思いますが、一つの事業場に複数の労働組合（例えば、本工組...</summary>
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        <![CDATA[中小企業では、まずないと思いますが、一つの事業場に<span style="color:#CB0000;">複数の労働組合</span>（例えば、本工組合と臨時工組合）がある場合、その事業場の労働者の過半数を組合員としている方の組合の意見を聴けば問題ありません。


しかし、過半数で組織する労働組合のない場合、あるいは労働組合があったとしても労働者の過半数を占めていない場合、さらには複数の組合があってそのいずれも労働者の過半数を占めていない場合、労働者の過半数代表者の意見を聴かなければなりません。


この過半数代表者は、就業規則の作成・変更の際に<span style="color:#980000;">使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手などによって選出された者</span>でなければならず、原則として管理監督者以外の者であることが必要です。]]>
        
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    <title>就業規則を作成する事業所とは</title>
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    <published>2008-08-25T07:20:54Z</published>
    <updated>2008-08-25T07:22:52Z</updated>
    
    <summary>常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について、就業規則を作成し、...</summary>
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            <category term="<![CDATA[<015>就業規則の困った]]>" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kisoku-sp.com/">
        <![CDATA[<ins>常時10人以上の労働者を使用する使用者</ins>は、一定の事項について、<strong>就業規則</strong>を作成し、これを遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。これを変更した場合も同様です。


１．作成の事業所単位
就業規則の作成・届出は、各事業場を単位としています。したがって、例え同一企業内であっても、事業場を異にする場合には、<span style="color:#CB0000;">それぞれの事業場について、常時10人以上の労働者を使用する限り</span>、当該事業場ごとにそれぞれ就業規則の作成・届出の義務を負うことになります。


逆にいうと、企業規模が常時10人以上であっても各事業場において常時10人未満で有る場合は、就業規則を作成・届出の義務はありせん。


２．作成手続
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその<span style="color:#CB0000;">労働組合</span>、そのような組合がない場合には労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）の意見を聴かなければなりません。


また、所轄労働基準監督署長への届出にあたっては、この意見を記した書面を添付しなければなりません。]]>
        
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