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ワークライフバランス対応就業規則

仕事と家庭生活、企業と個人の生活調和と「働きがい」への相乗効果を生み出す、ワークライフバランス対応型就業規則を提案致します。

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就業規則記載事項のサイトマップ
就業規則の記載事項~労働基準監督署で配布されているモデル就業規則
就業規則の絶対的記載事項
就業規則の相対的記載事項
就業規則の任意的記載事項


就業規則の記載事項~労働基準監督署で配布されているモデル就業規則

< 目  次 >
(労働基準監督署で配布されているモデル就業規則より)
第1章 総 則
第一条 目的
第二条 適用範囲
第三条 規則の遵守


第2章 採用、異動等
第四条 採用手続き
第五条 採用時の提出書類
第六条 試用期間
第七条 労働条件の明示
第八条 人事異動
第九条 休暇


第3章 服務規律
第一〇条 服務
第一一条 遵守事項
第一二条 出退勤
第一三条 遅刻、早退、欠勤等


第4章 労働時間、休憩及び休日
第一四条 労働時間及び休憩時間
第一五条 休日
第一六条 時間外及び休日労働


第5章 休 暇 等
第一七条 年次有給休暇
第一八条 産前産後の休業
第一九条 母性健康管理のための休暇等
第二〇条 育児時間等
第二一条 育児休業等
第二二条 介護休業等
第二三条 慶弔休暇


第6章 賃 金
第二四条 賃金の構成
第二五条 基本給
第二六条 家族手当
第二七条 通勤手当
第二八条 役付手当
第二九条 精皆手当
第三〇条 割増賃金
第三一条 休暇等の賃金
第三二条 欠勤等の扱い
第三三条 賃金の計算期間及び支払日
第三四条 賃金の支払いと控除
第三五条 昇給
第三六条 賞与


第7章 定年、退職及び解雇
第三七条 定年等
第三八条 退職
第三九条 解雇


第8章 退 職 金
第四〇条 退職金の支給
第四一条 退職金の額
第四二条 退職金の支払方法及び支払時期


第9章 表彰及び懲戒
第四三条 表彰
第四四条 懲戒の種類
第四五条 懲戒の事由
附 則



就業規則の絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、必ず記載しなければならないものです。


1、始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換に関する事項
2、賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払い時期並びに昇給に関する事項
3、退職(解雇事由含む)に関する事項(退職手当を除く)


「1、始業及び就業の時刻」とは、当該事業場の所定労働時間の始期・終期を指し、その開始時刻及び終了時刻を明示しなければならない。また、交代制など何種類もの始業・就業時刻がある場合は、その職種、勤務態様別の時刻を規定する。


「2、休憩時間」とは、その時間帯、付与方法等にについて規定する。


「3、休日」とは、労働義務を課さない日をいう。そして、付与方法、回数、振替、代休、休日労働に対する割増賃金等について規定する。


「4、休暇」とは、労働契約上労働義務が課された所定労働日に労働の義務を免除された日・時間などをいう。例えば、年次有給休暇・産前産後の休業・育児時間・育児介護休業休暇・生理日の休暇・公民権行使の時間等について請求権発生の要件、期間、有給無給について規定する。


「5、就業時転換に関する事項」とは、労働者を2組以上に分けて交替に勤務させる場合に、その交替の順序、時期等について規定する。


「6、賃金の決定、計算及び支払いの方法」とは、賃金体系、諸手当の支払基準、時間外労働等の割増賃金の計算式、端数処理の方法、支払の方法(月給制・日給制・出来高払い及び賃金締切日・支払日)などを規定する。


「7、昇給」とは、昇給の要件・判断基準・考課方法、昇給する時期を規定する。


「8、退職」とは、自己都合退職(任意退職)、定年退職、労働契約の終了、解雇(事業主都合)など、すべて含めて規定する。



就業規則の相対的記載事項

相対的必要記載事項とは、定めがあれば記載する必要のあるものです。


(3)の2 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

(4)臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金に関する事項

(5)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項

(6)安全衛生に関する事項

(7)職業訓練に関する事項

(8)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(9)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

(10)前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項


なお、(1)の「休暇」には、育児・介護休業法による育児休業及び介護休業、任意に与えることとしてる慶弔休暇、夏期休暇等も含まれる。



就業規則の任意的記載事項

任意記載事項とは、会社で任意に定める事項であり、就業規則に記載するかしないかは会社が定められる。


絶対的・相対的明示事項のほか、企業が独自に必要とする事項に関して就業規則に記載することができまず。もちろん、当たり前ですが、法律の範囲内で行う必要があります。


また、服務規律に関する事項は任意事項ではあるが、重要な事項なので必ず記載するようにした方が望ましいです。