働きがい!をテーマに、ワークライフバランスを重視した就業規則を作りませんか?パートタイマー雇用や、高齢者雇用もアドバイス

ワークライフバランス対応就業規則

仕事と家庭生活、企業と個人の生活調和と「働きがい」への相乗効果を生み出す、ワークライフバランス対応型就業規則を提案致します。

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就業規則の相対的記載事項

相対的必要記載事項とは、定めがあれば記載する必要のあるものです。


(3)の2 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

(4)臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金に関する事項

(5)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項

(6)安全衛生に関する事項

(7)職業訓練に関する事項

(8)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(9)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

(10)前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項


なお、(1)の「休暇」には、育児・介護休業法による育児休業及び介護休業、任意に与えることとしてる慶弔休暇、夏期休暇等も含まれる。


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