実は就業規則は、無駄なコストを削減することもできます。
就業規則を作ると、今まで支払わなくてもよかった人件費を抑えることも可能となるのです。
以下に一つ例をあげます。
法定休日と法定外休日があります。
1、法定休日とは、労働基準法に定められた休日のこと。毎週少なくとも1日または4週間に4日以上与えなければならないとされています。
2、法定外休日とは、会社が定めた休日のことです。一般には土曜日ですね。
週休2日制で土曜日と日曜日を休みにしている会社の場合、日曜日が法定休日。土曜日が法定外休日という認識でOKです。
まず、法定休日の日曜日に仕事をさせた場合、35%の割増賃金が必要になります。いわゆる休日手当です。
しかし、休日手当というのは「法定休日の日曜日」に仕事をさせた場合、割増賃金を支払わなければならないということなので、法定外休日の土曜日に労働させた場合、35%の休日手当は必要ではありません。
ただし、土曜日に仕事をした場合、週の労働時間が40時間を超えると、いわゆる残業手当として25%の時間外手当が必要になります。
日当1万円であれば、3,500円(休日手当)と2,500(残業手当)の差です。しかし、100人の社員が年1回労働をするだけでも、100*1,000=10万円の差です。月1回ですと10*12=120万円!!!の差。
御社は、会社も従業員も「休日労働について」誤解していませんか?法定休日と法定外休日とは違うということを会社が認識し、従業員に教えることにより無駄なコストを削減することができます。
言葉だと誤解のもとです。会社が休日手当をごまかしていると考えるでしょう。
ですから文書の「就業規則」で伝える必要があります。