働きがい!をテーマに、ワークライフバランスを重視した就業規則を作りませんか?パートタイマー雇用や、高齢者雇用もアドバイス

ワークライフバランス対応就業規則

仕事と家庭生活、企業と個人の生活調和と「働きがい」への相乗効果を生み出す、ワークライフバランス対応型就業規則を提案致します。

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なぜ就業規則かのサイトマップ
企業にとっての財産は「人」であると思える社長さんへ
就業規則とリスク管理
社長の思いと就業規則
誰がルールか?
野球とルールと就業規則
就業規則とコスト削減~法定休日と法定外休日


企業にとっての財産は「人」であると思える社長さんへ

企業にとって最大の財産は?やはり人ではないでしょうか?とくに、中小企業においては人が切実な問題です。一人の人材が辞めていくということが、いかに大きな損失になるのか?でも、日々「人」が辞めていくのが現実です。


それでは、財産である「人」を活かすための、会社との信頼関係をいかにして構築していけばいいのでしょうか?


スタートラインは、「法律で決められているから」ではなく。自分たちの結ぶ約束内容は自分たちで決めるという社内ルールを設定し、自分たちで交わした約束を全力で守るということ姿勢ではないでしょうか?


労働条件や決めごとのルールである「就業規則」と、人材活用のルールである「人事制度」は経営に推進力を与える車の両輪です。


企業業績を加速させる就業規則というルール作りと運用の支援で、企業、社長、家族、従業員、取引先ほかすべての人々に対しての幸せを目指しています。



就業規則とリスク管理

万が一、労働トラブルが裁判などに発展してしまったら、「会社と社員はどのような約束を結んでいるか?」によって解決までの道のりと結果が大幅に変わってきます。


会社と社員の約束=就業規則になるからです。


※社員に守って欲しい約束は漏れなく載せる。漏れなくです。


※会社が守れそうにないことは最初から約束しない。


当たり前のことですよね、。でも、この当たりのこと前を実践するだけで大きなリスク管理になるのです。



社長の思いと就業規則

社長の会社はどんなことをしていらっしゃる会社ですか?


○社長が思い描く理想通りの姿をしていますか?

○事業を通じて何を実現したいとお考えですか?

○それを実現するために、どんな人材が欲しいですか?

○人材にどのような人間になって欲しいですか?

○そのためにどのような工夫が必要ですか?

これらを頭から血が出るほど考え抜いて、社長の思いをひとつひとつルールにしていく。

それが就業規則なのです。



誰がルールか?

「オレ(社長)がルールだ!」で今の時代に通用するでしょうか?


優秀な人材に見向きもされませんし、仮に入ってきても1か月で辞めるでしょう。


人材不足、採用難に加えて、世の中全体が「働き方」に関心を持つようになりました。入社から退職までに深く関わる「労働関係」に興味を持つと、採用や人材定着の面で他社に大きな差をつけることができます。


まずは社長が労働法に興味を持って下さい。だって、スポーツのルールのようなものを(法律を超えない形で)自分で決められるのですよ。従業員にもルールの大切さを解くこともできます。そして、ホームランを売ったり、三振を取ったりする社員が出てくるわけです。


どうですか?社長。こんな面白いことはないと思いませんか?



野球とルールと就業規則

就業規則を野球にたとえてみます。
もし、野球選手に、こういう人がいたらどうなるでしょうか?

・3振しても打ち続ける人
・3アウトでも攻撃を続けるチーム

笑いごとですよね?でも、これはルールを知っているから笑いごとなわけです。ルールを知らなければ普通のことなのです。

では、社長の会社はいかがでしょうか?

・遅刻や早退を繰り返す社員
・会社のパソコンで私用メールをしている社員。

こんな社員がいませんか?若しくは今後あらわれませんか?

なぜ野球にはルールがあるのでしょうか?ルールがあるからこそゲームとして成り立つのです。ルールのないことなど野球ではありません。

しかし・・・それでは、何ゆえに会社にはルールがないのでしょうか?

「当社は、朝10時から仕事が始まるので出勤して下さい。」

それでは、「9時59分までにタイムカードを押したらいいんだよな」と思います。
10時というのは会社の業務を開始する時刻であって、会社に来る時間ではないと主張されると思います。

会社は様々な考えをもった人が集まって仕事をしています。
10時までに会社に来たらいいんだなと勝手に解釈してしまう人だって沢山いるわけなのです。違反?別に違反ではありません。
ルールがないのですから。

そこで会社に統一的なルールを作成し、それを守ることにより会社の規律を正すようにします。
そして、目的とするところは「会社の業績UP」です。

それが就業規則です。




就業規則とコスト削減~法定休日と法定外休日

実は就業規則は、無駄なコストを削減することもできます。
就業規則を作ると、今まで支払わなくてもよかった人件費を抑えることも可能となるのです。


以下に一つ例をあげます。


法定休日と法定外休日があります。


1、法定休日とは、労働基準法に定められた休日のこと。毎週少なくとも1日または4週間に4日以上与えなければならないとされています。


2、法定外休日とは、会社が定めた休日のことです。一般には土曜日ですね。


週休2日制で土曜日と日曜日を休みにしている会社の場合、日曜日が法定休日。土曜日が法定外休日という認識でOKです。


まず、法定休日の日曜日に仕事をさせた場合、35%の割増賃金が必要になります。いわゆる休日手当です。


しかし、休日手当というのは「法定休日の日曜日」に仕事をさせた場合、割増賃金を支払わなければならないということなので、法定外休日の土曜日に労働させた場合、35%の休日手当は必要ではありません。


ただし、土曜日に仕事をした場合、週の労働時間が40時間を超えると、いわゆる残業手当として25%の時間外手当が必要になります。


日当1万円であれば、3,500円(休日手当)と2,500(残業手当)の差です。しかし、100人の社員が年1回労働をするだけでも、100*1,000=10万円の差です。月1回ですと10*12=120万円!!!の差。


御社は、会社も従業員も「休日労働について」誤解していませんか?法定休日と法定外休日とは違うということを会社が認識し、従業員に教えることにより無駄なコストを削減することができます。


言葉だと誤解のもとです。会社が休日手当をごまかしていると考えるでしょう。


ですから文書の「就業規則」で伝える必要があります。