働きがい!をテーマに、ワークライフバランスを重視した就業規則を作りませんか?パートタイマー雇用や、高齢者雇用もアドバイス

ワークライフバランス対応就業規則

仕事と家庭生活、企業と個人の生活調和と「働きがい」への相乗効果を生み出す、ワークライフバランス対応型就業規則を提案致します。

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就業規則作成と労働者数

労働者が10人以上の会社は、就業規則の作成義務があります。


事業場で働く労働者の数が、場合により10人未満になることがあっても、常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。つまり、一人辞めて9人になっても、直ぐに一人を雇うのならば、就業規則を作成する必要があります。


この場合、労働者には、正社員のほか、パートタイム労働者やアルバイト等すべての者を含みます。


なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされています。ただ、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐり、事業主と労働者との間の認識の違いからくる無用の争いごとを未然に防ぐために、就業規則は是非作成しておきたいものです。


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