働きがい!をテーマに、ワークライフバランスを重視した就業規則を作りませんか?パートタイマー雇用や、高齢者雇用もアドバイス

ワークライフバランス対応就業規則

仕事と家庭生活、企業と個人の生活調和と「働きがい」への相乗効果を生み出す、ワークライフバランス対応型就業規則を提案致します。

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就業規則の適用範囲

就業規則には、すべての労働者についての定めをする必要があります。


就業規則は、事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があるのです。


しかし、例えば、パートタイマーのように勤務形態等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合、通常の労働者に適用される就業規則(一般の就業規則)のほかに、パートタイム労働者等に適用される別個の就業規則(パートタイム労働者就業規則)を作成することができます。


ただし、この場合には一般の就業規則に、以下のような定めが必要になります。
1、別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用から除外すること
2、適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることとすることを明記すること。


例:パートタイム労働者に適用する就業規則は、別に定めるものとする。


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