働きがい!をテーマに、ワークライフバランスを重視した就業規則を作りませんか?パートタイマー雇用や、高齢者雇用もアドバイス

ワークライフバランス対応就業規則

仕事と家庭生活、企業と個人の生活調和と「働きがい」への相乗効果を生み出す、ワークライフバランス対応型就業規則を提案致します。

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労働条件の不利益変更は可能か

1、労働条件の不利益変更にあたる場合
 就業規則の変更によって、労働条件が低下する場合(例:労働時間が増える)、労働条件の不利益変更として問題となります。


 当然ですが、就業規則の変更によって、労働契約の内容を一方的に不利益に変更することは基本的には難しいところです。


 最高裁の判例では、労働条件の不利益変更は、基本的には難しいが、合理的な理由があれば可能というという方向の判断になっています(定年が70歳にしていた→法律にてらして65歳に変更。ただし、現在65歳以上の人はしばらく委託で残すなど)。


2、就業規則に同意、協議約款がある場合
 就業規則中に、就業規則の変更にあたっては労働組合の同意を得ること、または、協議する旨を定めている場合、組合の同意または協議を経ないで変更された就業規則が有効か無効の問題です。


 これは、判例でも意見がわかれています。最高裁では有効としているものもありますが、場合によるということになります。



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