働きがい!をテーマに、ワークライフバランスを重視した就業規則を作りませんか?パートタイマー雇用や、高齢者雇用もアドバイス

ワークライフバランス対応就業規則

仕事と家庭生活、企業と個人の生活調和と「働きがい」への相乗効果を生み出す、ワークライフバランス対応型就業規則を提案致します。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  問合わせ |  特定商取引法に基づく表記


就業規則を作成する事業所とは

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について、就業規則を作成し、これを遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。これを変更した場合も同様です。


1.作成の事業所単位
就業規則の作成・届出は、各事業場を単位としています。したがって、例え同一企業内であっても、事業場を異にする場合には、それぞれの事業場について、常時10人以上の労働者を使用する限り、当該事業場ごとにそれぞれ就業規則の作成・届出の義務を負うことになります。


逆にいうと、企業規模が常時10人以上であっても各事業場において常時10人未満で有る場合は、就業規則を作成・届出の義務はありせん。


2.作成手続
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような組合がない場合には労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)の意見を聴かなければなりません。


また、所轄労働基準監督署長への届出にあたっては、この意見を記した書面を添付しなければなりません。


■就業規則・人事関係等のご相談■
お気軽に下記メールか面談予約にてご相談下さい!
初回無料!メールで問い合わせ 就業規則作成・変更