働きがい!をテーマに、ワークライフバランスを重視した就業規則を作りませんか?パートタイマー雇用や、高齢者雇用もアドバイス

ワークライフバランス対応就業規則

仕事と家庭生活、企業と個人の生活調和と「働きがい」への相乗効果を生み出す、ワークライフバランス対応型就業規則を提案致します。

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複数の労働組合がある場合等の意見聴取

中小企業では、まずないと思いますが、一つの事業場に複数の労働組合(例えば、本工組合と臨時工組合)がある場合、その事業場の労働者の過半数を組合員としている方の組合の意見を聴けば問題ありません。


しかし、過半数で組織する労働組合のない場合、あるいは労働組合があったとしても労働者の過半数を占めていない場合、さらには複数の組合があってそのいずれも労働者の過半数を占めていない場合、労働者の過半数代表者の意見を聴かなければなりません。


この過半数代表者は、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手などによって選出された者でなければならず、原則として管理監督者以外の者であることが必要です。


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