働きがい!をテーマに、ワークライフバランスを重視した就業規則を作りませんか?パートタイマー雇用や、高齢者雇用もアドバイス

ワークライフバランス対応就業規則

仕事と家庭生活、企業と個人の生活調和と「働きがい」への相乗効果を生み出す、ワークライフバランス対応型就業規則を提案致します。

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★準備中です!少々お待ち下さい。 これからの時代、ワークライフバランス(仕事と家庭の調和)がとれた就業規則がないと、人が辞めていきます

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就業規則を野球にたとえてみます。
もし、野球選手に、こういう人がいたらどうなるでしょうか?

・3振しても打ち続ける人
・3アウトでも攻撃を続けるチーム

笑いごとですよね?でも、これはルールを知っているから笑いごとなわけです。ルールを知らなければ普通のことなのです。

では、社長の会社はいかがでしょうか?

・遅刻や早退を繰り返す社員
・会社のパソコンで私用メールをしている社員。

こんな社員がいませんか?若しくは今後あらわれませんか?

なぜ野球にはルールがあるのでしょうか?ルールがあるからこそゲームとして成り立つのです。ルールのないことなど野球ではありません。

しかし・・・それでは、何ゆえに会社にはルールがないのでしょうか?

「当社は、朝10時から仕事が始まるので出勤して下さい。」

それでは、「9時59分までにタイムカードを押したらいいんだよな」と思います。
10時というのは会社の業務を開始する時刻であって、会社に来る時間ではないと主張されると思います。

会社は様々な考えをもった人が集まって仕事をしています。
10時までに会社に来たらいいんだなと勝手に解釈してしまう人だって沢山いるわけなのです。違反?別に違反ではありません。
ルールがないのですから。

そこで会社に統一的なルールを作成し、それを守ることにより会社の規律を正すようにします。
そして、目的とするところは「会社の業績UP」です。

それが就業規則です。


確かに、法律上、常時10人以上の労働者を使用する事業場(会社)では、就業規則を作成して、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。

労働基準監督署の調査(臨検といいます)で指摘される是正指導の中で、この就業規則未作成・未届・内容不備は最も多く指摘される是正指導のひとつです。

就業規則作成・届出の義務に違反した場合には、30万円以下の罰金が課せられる場合がありますので注意が必要です。

しかし、労基署の調査があるから作成するのではなく、 ○ルールを明確にして労働トラブル防止に
会社のリスク回避の為に
ルールを明確にして会社が伸びるために
就業規則を作成することをお勧めいたします。



「こんな会社辞めてやる!」
「ああ、お前なんか首だ。出て行け!」

売り言葉に買い言葉・・・その後に労基署がキター。

「残業代の支払い2年分になりますよ」
「だって、あいつ残業たって遊んでいたし・・・」

「じゃあ、社長、まず就業規則を見せて下さい。」

危険な場面です。残業代を遡って2年分支払う必要があり、プラス解雇手当も必要になります。ヘタをすれば会社が潰れます。
○しかし・・・就業規則などない!とか。
○ただ貰ってきただけでわけがわかってない!とか。
○倉庫にしまってある!
とか言われる会社が非常に多いですね。薄氷の上で経営しているようで、リスク管理上本当にコワイ。

でも、社長・・。
取引先と商売をするときには契約書を結びますよね?
そうしたら・・・何故社員との間で決まり(ルール)がないのですか??

「うちの社員は大丈夫」
「そうかもしれません。でも、野球でもルールがあります。ルールを守らない社員がいたらどうするのですか?」
その時に、就業規則の中は、どうなっていますか?従業員が仕事中に飲酒で事故をおこしたら?

懲罰委員会にかける?社長・・・懲罰委員会なんてあるのですか・・・。
ルールを明確にしてこそ、スポーツはなりたちます。

会社の繁栄に貢献して頂ける、良い社員が育ち残るのではないですか。
それを実現できれば、社長・・楽しくて仕方がないですよね?

そう、実際に運用できる、使える就業規則がないと駄目なのです。

このサイトでは、小さな会社が伸びていくために必要な、会社と従業員の約束を記載しています。

企業にとって最大の財産は?やはり人ではないでしょうか?とくに、中小企業においては人が切実な問題です。一人の人材が辞めていくということが、いかに大きな損失になるのか?でも、日々「人」が辞めていくのが現実です。

それでは、財産である「人」を活かすための、会社との信頼関係をいかにして構築していけばいいのでしょうか?

スタートラインは、「法律で決められているから」ではなく。自分たちの結ぶ約束内容は自分たちで決めるという社内ルールを設定し、自分たちで交わした約束を全力で守るということ姿勢ではないでしょうか?

労働条件や決めごとのルールである「就業規則」と、人材活用のルールである「人事制度」は経営に推進力を与える車の両輪です。

企業業績を加速させる就業規則というルール作りと運用の支援で、企業、社長の思い、社長、家族、従業員、取引先ほかすべての人々に対しての幸せを目指しています。


勿論パートタイマーや高齢者も立派に会社の一員です。どう活用していくかを考える必要があります。パートタイマー就業規則、高齢者雇用の規定もお任せ下さい。


就業規則、人事制度、パートタイマー、高齢者雇用活用 地域 東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区及び都下)
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■コンサルタント■
箕輪和秀
行政書士・社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー
助成金ナビ 執筆中
社会保険労務士事務所
東京都中央区日本橋
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東京中央人事コンサルティング 代表
行政書士事務所
江戸川区北葛西4-1-16
KMリーガルオフィス 代表
合同会社アウトソーシング代表


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○平成19年5月17日起業支援家として日経新聞に掲載
○平成18年10月20日
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