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受け取れる残業代の計算

各月の時給を割増計算したものを2年間積み立てていったものが、残業代の計算額となります。

2年間というのは、賃金請求権の時効が2年間となるからです。

 

注意点として、時効の起算点は各月の給与支払い日から計算されます。

また、遅延利息の場合も15日締めの25日払いの場合(計算期間は16日~15日)、25日の翌日である26日から発生します。

これは、26日(賃金支払い日)が使用者(会社側が)が給与を払うとい債務を履行する日だからです。

 

 

 

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残業代の割増率

時給が出たら、その次に割増率を掛けていきます。

以下は法定の割増率になります。労働基準法による法律の定めですので、これより低い数字は認められません。

会社によりもっと高い割増率は問題ありません。

  • 時間外労働(いわゆる残業)
    時給の25%割増(× 1.25 )
  • 法定休日労働(日曜日など)
    基礎時給の35%割増(× 1.35 )
  • 深夜労働
    午後10時~翌日午前5時までの間の労働時間
    基礎時給の25%割増( 基礎時給 × 1.25 )
  • 法定時間外の深夜労働
    基礎時給の50%割増(法定労働時間外労働25%+深夜労働25%)
  • 法定休日の深夜労働
    基礎時給の60%割増(法定休日労働35%+深夜労働25%)

基本的には上記を覚えておけば問題ありません。

 

いくつかの例外的なものはあります。

例えば、法定休日の時間外労働は、法定休日35%と時間外の25%=60%でしょうか?

いいえん、そもそも休日労働に8時間という考えはありません。休日ですから・・・。ですので休日は8時間を越えても35%割増のままです(深夜になると25%加算)。

 

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月平均の所定労働時間を計算する

月平均所定労働時間とは、1月辺り何時間働くことになっているかの平均です。

要は1月と2月では31日と28日で暦日数が違いますよね。

また、お正月を5日休む会社と、3日休み会社とでは、一年間の平均に差がでます。

 

まず、原則として計算方法は就業規則によって、会社ごとに定められています。

1年間の合計の所定労働時間を、12(月数)で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を計算します。

月平均所定労働時間 =(365日 -1年間の休日合計日数) × 1日の所定労働時間数(通常8) ÷ 12か月

例えば、1日の所定労働時間が8時間、年間255日勤務(休日110日)の会社の場合、

(365日 - 110日)×8時間 = 2,040時間(年間所定労働時間)

2,040時間 ÷ 12か月 = 170時間 この170時間が月平均所定労働時間となります。

この例のような会社では、残業代計算の際の月平均所定労働時間は、170時間となります。

就業規則が作成されていない場合、月平均所定労働時間がわかりませんが、上記のように一年のカレンダーで休みをおっていけば、ほぼ計算できます。

 

仮に休みさえもよくわからない場合、労働基準法によります。
労働基準法は1日の所定労働時間だけでなく、1週間の所定労働時間を定めています。
1週間の所定労働時間の上限は40時間です(一部44時間の業種もあり)。

1年間365日÷週の7日×週40時間=2,085時間(年間所定労働時間)と求めることもできます。
この2,085時間を12で割り、月平均所定労働時間 173.8時間という数字が出てきます。

まとめ 賃金は基本的に時給で考えること。

 

残業代の計算からはずす賃金

残業代を計算する場合、所定賃金から除外される賃金があります。

これは労働基準法に定めがあります。以下の7つです。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金(決算賞与など)
  7. 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金の手当(賞与など)

 

一番ポピュラーなのは通勤手当ですよね。だって同じ給与額の人がいて、遠くから来る人が時給が高いのはおかしいですよね?つまり、家族がいるから、別居しているから、子供がいるから、賃貸住宅だから・・・。

上記は本人の能力とは関係ない扶助・補助的なもののため、割増賃金の元にはいれないのです。ボーナスは毎月のものではないのでわかりますよね。

ただし、注意点があります。上記は名称ではなく実質で見るということです。賃貸だろうが持ち家だろうが、一律2万円を支給しているとか、子供の人数にかかわりなく1万円を支給しているなど。これは、毎月定額支給のものとして、残業手当の基礎となります。

 

一般に多い質問の営業手当は、定額をただ支給しているだけであれば、計算に入れます。それが定額残業代分(残業代20時間分など)として、就業規則や雇用契約書に明記があれば、はずします(そもそもそのようにキチンと規程などがある会社は、トラブルになりずらいでしょうが)。

 

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残業代計算方法~残業代は時給を元に計算する

給料というと月給制を思い浮かべることが多いかと思います。

他に年俸制や日給制などいろいろとありますが、残業は時給で考えるのが基本となります。逆に言うと、時給制の方はこの作業は必要ありません(例えば時給1,000円など)。

 

計算の手順・方法は会社の就業規則や賃金規定に割増賃金の支払い方法が記載してありますが、そもそも就業規則がない場合や、規定自体がダメダメな場合(雛形を写しただけの場合ありえます)、労働基準の原則による形になります。

ですので、ここでは基本的な計算方法を述べておきます。

まずは、時給を計算する。
所定賃金( 例:給料月20万円)- 計算からはずす賃金) / 月間所定労働時間=時給

となります。

 

 

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