未払い残業代の請求なら
申し訳ございませんが、平成27年より業務繁忙につき新規のご相談、ご依頼は受け付けておりません。再開の際は、またお知らせいたします。
会社からこのようなお話しをされて、残業代はもらえないと思い込んでいませんか?
- 基本給に残業代は全て込みと言われた。
- 管理職だから残業代は出ないと言われた。
- 年俸制だから残業代も含まれていると言われた。
- 営業手当に残業代も含んでいると言われた。
勿論、上記のような例でも、明確に書面(就業規則や労働条件通知書など)で、その内訳が記載され説明を受けていれば問題ありません。
例えば次のような内容です:基本給25万円(内5万円分は残業代30時間分の内払いとして支給し、時間が足りなくても控除しない。30時間を超える場合差額を支給する)。
このように明確に書面の記載と説明・周知がなければ、ほぼ残業代を払っていない言い訳をしているだけです。残業代の請求権は、ご自分の大切な労働時間を使った当然の権利なのです。
以下のような代理又は本人手続き支援により、未払い残業代の請求・回収をいたします。
代理交渉での請求や民事訴訟
司法書士(簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士)が、依頼者の代理人として、会社と直接交渉を致します(サービス残業代が140万円以下)。また、民事訴訟なども検討致します。
私が代理人として会社と交渉しますので、依頼者の方は会社と直接交渉する必要はありません。
裁判所提出書類(労働審判申立書等)の作成による請求
書面を通じた事前交渉がまとまらない場合、ご依頼者と確認のうえ労働審判手続を利用した解決へ移行します。
金額が140万円を超える場合、労働審判申立書等の書類作成を通じてバックアップすることが可能です。細かくアドバイスさせて頂きます。
本人手続き支援業務及び労働局に対するあっせん申立て
自分で会社と交渉されたい方の後方支援や、裁判まで行わず話しあいにより解決したい場合(労働局によるあっせん)。
書類など当事務所で作成しご提案と、あっせんの代理をいたします。
会社からの回答に関しても全て確認の上アドバイス致します。社長の性格・考え方等により、キチンとお話しできれば、回収できる場合もありえます。例えば、そもそも残業代が発生することを知らなかったので、払うものは払う、というケースもありますので。
※労働局へのあっせん(簡単には公的な話し合いと調整の場です)は、特定社会保険労務士(労働トラブル等の研修・試験に合格した社会保険労務士)が行います。
未払い残業代・サービス残業代請求の請求を致します
未払い残業代・サービス残業代請求の請求を認定司法書士・特定社会保険労務士がお手伝い致します。まず、お電話かメールで初回無料のご相談の予約をお願い致します。