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年俸制ー残業支払いなし

年俸制の場合、基本給部分と残業代い当たる部分が就業規則、給与明細等で明確に区別されていない限り、残業代を支払う必要があります。

ちなみに、年俸制の場合年間の給与を12でわける場合や、16で割る場合(4ヶ月分はボーナス)があります。

この16で割る場合で、あらかじめ支給が決まっているものは、名称はどうあれ賞与ではなく、給与となります。

つまり、残業代計算の基礎となる時給計算の際に、賞与の分も定めて計算しますので注意が必要です。

つまり、単純に年俸を割っているものは給与として、残業代計算に入れる。業績などにより上下するものは賞与として残業代計算にいれないということです。

 

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