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残業代の計算からはずす賃金

残業代を計算する場合、所定賃金から除外される賃金があります。

これは労働基準法に定めがあります。以下の7つです。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金(決算賞与など)
  7. 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金の手当(賞与など)

 

一番ポピュラーなのは通勤手当ですよね。だって同じ給与額の人がいて、遠くから来る人が時給が高いのはおかしいですよね?つまり、家族がいるから、別居しているから、子供がいるから、賃貸住宅だから・・・。

上記は本人の能力とは関係ない扶助・補助的なもののため、割増賃金の元にはいれないのです。ボーナスは毎月のものではないのでわかりますよね。

ただし、注意点があります。上記は名称ではなく実質で見るということです。賃貸だろうが持ち家だろうが、一律2万円を支給しているとか、子供の人数にかかわりなく1万円を支給しているなど。これは、毎月定額支給のものとして、残業手当の基礎となります。

 

一般に多い質問の営業手当は、定額をただ支給しているだけであれば、計算に入れます。それが定額残業代分(残業代20時間分など)として、就業規則や雇用契約書に明記があれば、はずします(そもそもそのようにキチンと規程などがある会社は、トラブルになりずらいでしょうが)。

 

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