未払い残業代請求・サービス残業代請求サポート

月平均の所定労働時間を計算する

月平均所定労働時間とは、1月辺り何時間働くことになっているかの平均です。

要は1月と2月では31日と28日で暦日数が違いますよね。

また、お正月を5日休む会社と、3日休み会社とでは、一年間の平均に差がでます。

 

まず、原則として計算方法は就業規則によって、会社ごとに定められています。

1年間の合計の所定労働時間を、12(月数)で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を計算します。

月平均所定労働時間 =(365日 -1年間の休日合計日数) × 1日の所定労働時間数(通常8) ÷ 12か月

例えば、1日の所定労働時間が8時間、年間255日勤務(休日110日)の会社の場合、

(365日 - 110日)×8時間 = 2,040時間(年間所定労働時間)

2,040時間 ÷ 12か月 = 170時間 この170時間が月平均所定労働時間となります。

この例のような会社では、残業代計算の際の月平均所定労働時間は、170時間となります。

就業規則が作成されていない場合、月平均所定労働時間がわかりませんが、上記のように一年のカレンダーで休みをおっていけば、ほぼ計算できます。

 

仮に休みさえもよくわからない場合、労働基準法によります。
労働基準法は1日の所定労働時間だけでなく、1週間の所定労働時間を定めています。
1週間の所定労働時間の上限は40時間です(一部44時間の業種もあり)。

1年間365日÷週の7日×週40時間=2,085時間(年間所定労働時間)と求めることもできます。
この2,085時間を12で割り、月平均所定労働時間 173.8時間という数字が出てきます。

まとめ 賃金は基本的に時給で考えること。

 

未払い残業代・サービス残業代請求の請求を致します

未払い残業代・サービス残業代請求の請求を認定司法書士・特定社会保険労務士がお手伝い致します。まず、お電話かメールで初回無料のご相談の予約をお願い致します。

このページの先頭へ