労働審判とは
未払い残業代の請求には、労働審判制度を使う場合が多くなります。
労働審判制度とはどういうものなのか
労働審判の特徴は、大きく次の3点があります。
専門性、迅速性、柔軟性 です。
専門性
労働審判は、使用者団体から推薦された委員と、労働者団体から推薦された委員が各1名ずつ労働審判委員となり、裁判官である労働審判官1名を加え、労度審判委員会として計3名で審理します(原則的に多数決)。
実際には、委員は会社役員、人事部長、労組の役員などが行う場合が多くなります。専門的な立場から客観的に審理することになっていますので、専門性を重視しているということですね。
迅速性
3回以内の期日の原則
裁判になった場合、上級審まで進むと何年もかかる場合もあり、経済的負担もかなりのものになります。
その点、労働審判は、原則として3回以内の審理で終結しなければならないことになっています。これが、労働審判の迅速性の原則です。
平均して2ヶ月半~3ヶ月で審理を終えているのが実情ですし、実務的には最初の1回でほぼ決まると言ってもよろしいかと思います。
また、原則として労働審判申立てがされた日から40日以内の日を、労働審判手続きの初回の審理日とされます(変更は原則的に難しいです)。
※3回の審理で和解に至らず、審判の内容に納得せず異議を申し立てた場合、通常の民事訴訟に移行します。また、1度の審理が重要ということは、証拠や論点(争点といいます)の整理等が必要です。
口頭主義
労働審判の審理には口頭主義が採用されています。申立人、相手方双方当事者の書面提出は、第1回期日まででないと原則としては認められません。相手の抗弁(反論)に対しては、口頭で主張することになります。
柔軟性
労働審判は、当事者間の実情に即した迅速な解決を図ることに目的があります。
そのため、裁判の判決にあたる「審判」に至る前に、できるだけ和解の成立をめざした調停の方向となります(8割は調停で解決)。
例えば、解雇(クビ)の例でお話しすると、解雇が有効がどうか微妙なのだけれども、ここは会社が一定のお金を支払って(1~3ヶ月分とか)解決しましょうという場面もありえます。このような場合、積極的に調停をはかる形です。
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