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管理監督者ー残業支払いなし

残業代請求をした場合、会社側の反論として考えられるのは、「管理監督者であるから、残業代の支払い義務はない」というものです。

これが、いわゆる管理職(課長など)は残業がないという言われるものの根拠です。結論から言うとその認識は間違っています。

管理監督者というのは、取締役など経営者にほぼ近い方のみが対象となります。

おおむね、以下のような要件があります。

  1. 労務管理上経営者と一体か(採用や退職、評価などを行う権限があるか)
  2. 労働時間に裁量があるか(自分の権限で出勤時間を決められるか)
  3. その地位にふさわしい待遇を受けているか(基本給や手当など)
  4. 実際の業務内容は現場と同じではないか(他の従業員と仕事内容が違い、経営に近いものである)

要は、中小企業の場合、役員でなければほぼ認められないと思います。

請求のポイントとして、実際の勤務内容と、雇用契約書・労働条件通知書などをあわせて確認するような形になります。

タグ: | カテゴリー:残業代請求のポイント |

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