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基本給に残業代が含まれているー残業支払いなし

会社からは、基本給に残業代が含まれているため残業支払いないとの主張もあります。これは、法定外みなし割増賃金制といいます。

基本給に残業代を含めることは可能です。ただ、原則として残業代部分がいくらになるかを示して、実際の残業代が実残業時間を超える場合、差額分の支払いが必要です。

法定外みなし割増賃金制

例 基本給25万円(うち5万円分は残業時間35時間分の時間外手当の内払いとして支給する。当月の時間外労働時間が35時間未満でも控除せず全額を支給し、35時間を超過した場合差額を支給する)。

このような形で、キチンと説明を受けていれば有効になります。

これを証明・確認するために、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、賃金規程、過去の給与明細などが必要になります。

 

 

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受け取れる残業代の計算

各月の時給を割増計算したものを2年間積み立てていったものが、残業代の計算額となります。

2年間というのは、賃金請求権の時効が2年間となるからです。

 

注意点として、時効の起算点は各月の給与支払い日から計算されます。

また、遅延利息の場合も15日締めの25日払いの場合(計算期間は16日~15日)、25日の翌日である26日から発生します。

これは、26日(賃金支払い日)が使用者(会社側が)が給与を払うとい債務を履行する日だからです。

 

 

 

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残業代計算方法~残業代は時給を元に計算する

給料というと月給制を思い浮かべることが多いかと思います。

他に年俸制や日給制などいろいろとありますが、残業は時給で考えるのが基本となります。逆に言うと、時給制の方はこの作業は必要ありません(例えば時給1,000円など)。

 

計算の手順・方法は会社の就業規則や賃金規定に割増賃金の支払い方法が記載してありますが、そもそも就業規則がない場合や、規定自体がダメダメな場合(雛形を写しただけの場合ありえます)、労働基準の原則による形になります。

ですので、ここでは基本的な計算方法を述べておきます。

まずは、時給を計算する。
所定賃金( 例:給料月20万円)- 計算からはずす賃金) / 月間所定労働時間=時給

となります。

 

 

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